インビザラインなどの歯科矯正は医療費控除の対象になる?ならない?|マウスピース矯正(インビザライン)|名古屋市中川区のおしむら歯科

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インビザラインなどの歯科矯正は医療費控除の対象になる?ならない?



「インビザラインで歯並びを整えたいけど、高くて悩むなあ…」

「でも、知り合いのOさんは「医療費控除でインビザラインの費用を節約できた」って言ってたし…」

「医療費控除って、何なの?インビザラインなどの歯科矯正でも利用できるの?」


インビザラインなど、歯科矯正をお考えになるも、費用の大きさで悩んでしまう、そんなご経験はありませんでしょうか?


歯科矯正などの自由診療は費用が大きい点がお悩みのタネ、という方も多いかと思います。


歯科矯正の費用でお悩みの方にオススメしたいのが、医療費控除。


国の制度である医療費控除を活用することで、インビザラインなどの歯科矯正にかかった費用を節約できる可能性があります。


■医療費控除とは?


◎国による、税金の還付制度です

医療費控除とは、国による税金の還付制度です。


ご自身を含め、生計を共にするご家族の1年間(1月1日~12月31日)にかかった医療費の合計が10万円を超えた場合、医療費控除を申請することで、支払い過ぎた所得税の一部が戻ってきます。医療費控除の申請により、所得税の還付に加え、翌年の住民税も軽減されます。


■インビザラインなどの歯科矯正は医療費控除の対象になる?ならない?


◎インビザラインなどの歯科矯正は医療費控除の対象です

透明で目立ちにくいマウスピース矯正、インビザライン。インビザラインなどの歯科矯正をご検討している方・矯正を受けた方は、医療費控除の利用で矯正費用が節約できるのかorできないのか、気になるところですよね。


結論から言いますと、インビザラインなど、歯科矯正は種類(ワイヤー(ブラケット)矯正、マウスピース矯正)を問わず、医療費控除の対象です。


インビザラインなど、歯科矯正を受けた方は医療費控除を申請することで還付金を得られ(+翌年の住民税も軽減)、矯正費用を含む全体の医療費を節約できます。


◎美容目的のみの歯科矯正は医療費控除の対象にはなりません

インビザラインなどの歯科矯正は、原則として医療費控除の対象です。ただし、歯の見た目を美しくするのみの、美容目的の歯科矯正は医療費控除の対象にはなりません。


なお、歯科矯正が必要な方は噛み合わせの乱れなど、お口の機能に何らかの異常が起きていることがほとんどです。お口の機能に何の問題もなく、美容目的のみで歯科矯正を受けるケースはほぼありません。


上記の理由により、基本的に、歯科矯正には医療費控除が適用されます。


■医療費控除の申請の仕方


◎医療費控除を利用し、所得税の還付+翌年の住民税の軽減を得るためには申請が必要です

インビザラインなどの歯科矯正にかかった費用を節約可能な、医療費控除。医療費控除を利用し、所得税の還付+翌年の住民税の軽減を得るためには申請が必要です。


◎確定申告、または、還付申告にて医療費控除を申請します

個人事業主の方は毎年の確定申告に併せて、医療費控除を申請します。


給与所得者の方(いわゆるサラリーマンの方・雇用されている方)は、確定申告をしないため、還付申告にて医療費控除を申請します。還付申告は、5年前までさかのぼって医療費控除の申請が可能です。


■医療費控除の申請に必要な書類


医療費控除の申請の際は、以下の書類が必要になります。


1.医療費控除の申請書(確定申告or還付申告) または けんぽなどの各種健康保険組合が発行する医療費通知書(医療費通知書が医療費控除の申請書の代わりになります)


2.マイナンバー(12ケタの数字) および 運転免許証などの身元確認証明書(マイナンバーカードがあればそれ一枚でOKです)


3.源泉徴収票(給与所得者の方のみ)


医療費控除の申請書(医療費の内訳をご自身で記載した明細書)は、お住まいの所轄の税務署の窓口でもらえます。窓口以外にも、国税庁のHPで医療費控除の申請書をダウンロード&プリントアウトが可能です。


ネット申請のe-Taxをご利用の場合は、フォーム画面で必要事項を入力して医療費控除を申請します。


{必須ではありませんが、取っておくと役立つ書類}


①歯科矯正を受けたときの、歯科医師が作成した診断書

②診療費・お薬代・通院の際の交通費などのレシート


診断書の提出は必須ではありません。ただし、税務署の判断によっては、歯科矯正を受けたときの診断書の提出を求められることがあります。


診断書の提出を求められた際にスムーズに対応できるよう、歯科矯正を受けた方は歯科医師が作成した診断書をもらっておくとよいでしょう。


診断書をお渡ししています


おしむら歯科では、歯科矯正を含め、すべての歯科治療においてご希望の方に診断書をお渡ししています。診断書をご希望の場合は、歯科医師・受付までお気軽にお申し出ください。


診断書に加え、診療費・お薬代・通院の際の交通費などのレシートも、医療費控除の申請書に正確な金額を記入するのに役立ちます。


なお、医療費には対象になるものとならないものがあります。どの費用が医療費の対象になるのかは以下の表、および、国税庁のHPでご確認ください。


医療費の対象になるもの

医療費の対象にならないもの

・病気の治療に必要な治療費用

・薬代

・入院費

・検査費

・交通費(タクシー代は対象外)(ただし医療機関までタクシー以外の交通機関がない場合は対象となるケースもあり)


など

・美容目的のもの

・健康増進のためのビタミン剤など

・駐車場代

・病院やクリニックにマイカーで行った際のガソリン代

・タクシー代


など


■医療費控除の申請で戻ってくる還付金はどれくらい?


◎所得額に応じて還付額が決まるため、いくら戻ってくる、と断言はできません

医療費控除の申請でいちばん気になることと言えば、「いくら戻ってくるの?」ではないでしょうか。


医療費控除は支払い過ぎた所得税に対する、税金の還付制度です。患者様の所得額に応じて還付額が決まるため、いくら戻ってくる、と断言はできません。


断言はできませんが、所得額(諸々を差し引いた課税所得額(総年収ではありません))に対し、いくらくらい戻ってくるかの目安の金額はお伝えできます。


一例として、インビザラインによる歯科矯正を受けた方が医療費控除の申請でどれくらい還付金が戻ってくるのかを以下に記載します。


・課税所得額(総年収ではありません)が200万円で、インビザラインの費用を含み、1年間に100万円の医療費がかかった場合


上記の場合は、所得税の還付額が約9万円+翌年の住民税の軽減額が約9万円=合計で約18万円ほどの節約になります(※)。


(※)一例です。上記と課税所得額・医療費が同じ場合でも、

患者様により、還付額・軽減額が異なる可能性があります。


【医療費控除の活用で、矯正費用を賢く節約】


インビザラインなどの歯科矯正の費用を節約できる国の制度「医療費控除」について、ご説明をさせていただきました。


歯科矯正は自由診療のため、国の制度は利用できないと思われがちですが、そんなことはありません。歯科矯正を受けたときは、医療費控除の利用により、矯正費用を含む全体の医療費を節約できます。


歯科矯正を受けるかどうか、矯正費用の大きさでお悩みの方は、医療費控除の利用をオススメします。医療費控除を活用し、この機会にぜひ、インビザラインの「目立ちにくい」「痛みが少ない」矯正治療をご体験ください。


– 3種類のお支払い方法をご用意しております –


おしむら歯科では、矯正費用のお支払いに以下の3種類の方法をご用意しております。


・現金

・クレジットカード

・デンタルローン(※)


(※)デンタルローンは審査が必要です。


クレジットカードやデンタルローンの分割払いにすることで、一括のご負担を軽減できます。分割払いにより、毎月のお支払い計画を立てやすくなるメリットもあります。


矯正費用のお支払いにデンタルローンをご希望の方は、歯科医師・受付までお気軽にお申し出ください。

おしむら歯科こども矯正歯科クリニック
歯科医師
押村 侑希

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