「子どもに矯正を受けさせたいけど、費用が高くて悩んでる…」
「そう言えば、知り合いのAさんは医療費控除でお子さんの矯正費を節約できたって聞いたけど…」
「医療費控除を利用すれば、子どもの矯正の治療費を節約できるの?」
お子さまへの小児矯正をお考えになるも、費用の大きさから、矯正治療を受けさせることをあきらめてしまう方は少なくありません。
矯正費でお悩みの方にオススメなのが、国による税金の還付制度「医療費控除」です。
お子さまへ小児矯正を受けさせた場合、医療費控除を申請することで支払い過ぎた税金が戻り、矯正にかかった費用を含めた全体の医療費を節約できます。
今回は、お子さまの矯正費を抑えたい方、自費の歯科治療を受けた方にオススメの節約テクニック「医療費控除」のご紹介です。
目次
■医療費控除とは?
◎国による税金の還付制度
医療費控除とは、国による税金(所得税)の還付制度です。
お子さまを含め、生計を共にするご家族の1年間(1月1日~12月31日)の医療費の合計が10万円を超えた場合、医療費控除を申請することで支払い過ぎた所得税が戻ってきます。
医療費控除の申請により、支払い過ぎた所得税の還付に加え、翌年の住民税も軽減されます。
■子どもの矯正は医療費控除の対象になる?
◎子どもの矯正は医療費控除の対象です
子どもの矯正は医療費控除の対象です。お子さまに矯正治療(小児矯正)を受けさせた場合、矯正方法にかかわらず、矯正にかかった費用(矯正費や交通費など(後述))は医療費控除の対象になります。
◎見た目を美しくするだけの小児矯正は医療費控除の対象にはなりません
子どもの矯正は医療費控除の対象です。ただし、見た目を美しくするだけの小児矯正は医療費控除の対象にはなりません。
通常、子どもの矯正は噛み合わせの問題など、お口の機能面に何らかの異常があることがほとんどです。基本的に、子どもの矯正は歯並びの見た目だけではなく、お口の機能面の改善にもアプローチします。見た目を美しくするためだけの目的でお子さまに矯正を行うケースは珍しいです。
上記の理由から、原則として、子どもの矯正はほとんどが医療費控除の対象になります。
■医療費控除の申請の仕方
◎確定申告、または、還付申告にて医療費控除を申請します
医療費控除を利用し、還付金を受け取る(+翌年の住民税を軽減する)ためには申請が必要です。
個人事業主の方は、毎年の確定申告に併せて医療費控除を申請します。
給与所得者の方(いわゆるサラリーマンの方)は確定申告をしないため、還付申告により医療費控除を申請します。還付申告は5年前までさかのぼって申請が可能です。
医療費控除の申請はお住いの所轄の税務署の窓口、郵送、e-Taxのいずれかで行います。
■医療費控除の申請に必要な書類
医療費控除の申請の際は、以下の書類を用意していただく必要があります。
①
医療費控除の明細書
または
各種の健康保険組合(けんぽなど)から発行される医療費通知書
(医療費通知書がある方は医療費控除の明細書は不要です)
②
12ケタのマイナンバー
および
運転免許証などの身元証明書
(マイナンバーカードがある方はそれ一枚でOKです)
③
源泉徴収票
(給与所得者の方のみ)
{必須ではありませんが、あると役立つ書類}
④矯正治療を受けたときの歯科医師の診断書
⑤通院の際にかかった治療費・交通費などのレシート
(医療費にかかわる費用が記録された領収書)
診断書の提出は必須ではありません。ただし、ケースによっては税務署から診断書の提出を求められることも。診断書の提出を求められた場合に備え、お子さまに矯正治療を受けさせた方は、歯科医師から診断書をもらっておくことをおすすめします。
おしむら歯科では、診断書をお渡ししております。診断書をご希望の方は、いつでもお気軽に歯科医師、または、スタッフまでお申し出ください。
診断書のほか、通院の際に窓口でもらったレシートや歯科医院への交通費など、医療費にかかわる費用が記録された領収書も保管しておくことをおすすめします。医療費にかかわる費用が記録された領収書を保管しておくことで、医療費控除の明細書を作成するとき、正確な金額を記入するのに役立ちます。
どのような費用が医療費の対象になるのかについては、以下の表をご参照ください。
医療費の対象になるもの |
医療費の対象にならないもの |
・病気の治療に必要な治療費用 ・薬代 ・入院費 ・検査費 ・交通費(タクシー代は対象外)(ただし医療機関までタクシー以外の交通機関がない場合は対象となるケースもあり) など |
・美容目的のもの ・健康増進のためのビタミン剤など ・駐車場代 ・病院やクリニックにマイカーで行った際のガソリン代 ・タクシー代 など |
■医療費控除を申請したら、どれくらい節約できるの?
◎所得額や医療費によって戻ってくる金額が異なります
お子さまに矯正治療を受けさせ、医療費控除を申請したとき、どれくらいの還付金が戻ってくるのか、気になる方も多いかと思います。
医療費控除は、払い過ぎた所得税に対する還付制度です。このため、所得額や医療費により、戻ってくる金額&翌年の住民税の軽減額が異なります。はっきりと、「〇〇万円戻ってきます」とは断言できません。
断言はできないのですが、一例として、以下に課税所得額が200万円の方の還付額&軽減額のケースを挙げます。
・課税所得額(年収ではありません)が200万円で、お子さまの矯正治療を含めて1年間に80万円の医療費がかかった場合
所得税の還付額が約7万円、翌年の住民税の軽減額が約7万円で、合計、14万円ほど、全体の医療費を節約できます。
【3種類のお支払い方法をご用意しております】
おしむら歯科では、お子さまの矯正費のお支払いに以下の3種類の方法をご用意しております。
・現金
・クレジットカード
・デンタルローン(審査が必要です)
クレジットカードやデンタルローンで分割払いにすることで、一括のご負担を軽減できます。分割払いには、月々のお支払い計画を立てやすくなるメリットもあります。
– 矯正費やマイオブレース矯正に関するご質問・ご不安がある方はお気軽にご相談ください –
おしむら歯科では、日本矯正歯科学会の矯正認定医、および、日本顎咬合学会の噛み合わせ認定医による矯正治療を行っています。
「矯正費が総額でいくらかかるのか教えて欲しい」
「マイオブレース矯正の治療内容について、詳しく知りたい」
など、矯正費やマイオブレース矯正に関するご質問・ご不安がある方は、お気軽にご相談ください。
カウンセリングでは認定医がお子さまのお口・あごの状態を確認し、お1人お1人に合った矯正方法・費用について、丁寧にわかりやすくご説明をさせていただきます。